死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、一人で余生を過ごしている人や、身内が近所に住んでいない場合、身内と疎遠になっている場合に、自分が亡くなった後に行わなければならない諸々の手続きを、第三者に委任する契約です。予め「死後事務委任契約」を作成しておくことで、下記に述べる各種手続きややるべきことを依頼しておくことで安心して老後の生活を過ごすことができます。事後事務委任契約と似ている任意後見制度や遺言執行者が行う遺言執行と違うことは、遺言書で本人の意思にそった財産の承継を遺言執行人が行います。裏を返すと財産の承継以外の手続きは行えません。
任意後見契約との違いは生前と死後の違いで、あくまでも任意後見契約は生前に効力があるもので、葬儀や埋葬等の死後の事務は委任は出来ません。

  • 遺体の引き取り
  • 死亡届の提出
  • 葬儀や納骨・永代供養などの手続き及びその支払代行
  • 親族や知人、関係者への連絡
  • 賃貸契約の家賃や介護費用・医療費などの精算
  • 行政の手続き(年金手帳の返還・後期高齢者証等の返還)
  • 携帯電話・公共料金・共済保険等の各種解約手続き
  • 部屋などの清掃や家財等の遺品整理
  • Webサービス(サブスクリプション)やデジタルデータの解約・処分
  • ペットの引き継ぎ先への承継
  • その他

死後事務委任はご遺族や関係者にとって、法的手続きの円滑な進行や精神的なサポートを提供し、亡くなった方の意志を尊重する有益な手段となります。特に、委任者とご遺族の信頼関係が築かれた上での事前計画が、円満な事務進行と家族の絆を促進する要因となることでしょう。

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次