2024年にスタートする新制度・法改正について 第2回

住民票 戸籍 請求書

前回の続きです。今回は3月1日からの戸籍法の改正、4月1日からの相続登記の義務化、同じく4月1日からの嫡出推定精度の見直しについて紹介いたします。

2024年3月1日 戸籍法の改正

<戸籍制度が利用しやすくなります>

これまでは、各市区町村のコンピューターシステムがネットワーク化されていないために、本籍地以外で戸籍謄本を発行してもらおうと思った場合、その本籍地の市役所に行くか郵送で取り寄せるというのが現状です。これが、本籍地以外の最寄りの市区町村役場の窓口で、本人や配偶者、直系尊属(両親・祖父母)、直系卑属(子・孫)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を請求できるようになります。これによって、相続人による戸籍収集の利便性が上がりますが、兄弟姉妹・伯父伯母(叔父叔母)の戸籍謄本や、データ化されていない除籍謄本は従来通り本籍地に取り寄せる必要があります。

以下法務省より

これが3月1日からは 1.戸籍謄本等の広域交付   

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

2024年4月1日 相続登記の義務化

<なくそう 所有者不明土地 !>

相続(遺贈の含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。遺産分割協議書によって不動産を取得した相続人も、遺産分割が成立日した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

~施行日前に発生した相続についても、一律2027年3月31日までに相続登記をしなければ10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

3年以内に遺産分割協議が整わない場合、自身が相続人であることを法務局に届け出ることで相続登記の義務を免れることができる「相続人申告登記」も同日に施行されます。

2024年4月1日 嫡出推定制度の見直し

<女性の離婚後100日間の再婚禁止期間廃止>

これまでは、女性の離婚後100日間の再婚禁止規定があるために、離婚後300日以内に生まれた子供は前の夫の子供であると推定されていたました。「元夫の子とみなされるを避けて無戸籍」といった深刻な問題解消の為の見直しとなります。

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